・クーリングオフができない場合はこの2つが同時成立の場合「引き渡しを受けた」&「代金を全て支払った」どちらか一方だとクーリングオフOK
・書面に書く住所などの情報は、当事者のみで媒介業者の分はいらない
・電磁的記録等を使った告知はダメ×(説明・撤回どちらもダメ☓)
・書面による告知が行われておらず、クーリングオフの条件がOKな場合、「履行前」ならいつでも申込の撤回ができる
・起算日は「告知を受けた日」から。書面が契約後3日後に届いた場合などは、そこからが8日のカウントスタートになる(契約から11日目までOK)
・クーリングオフの買主への「告知」は義務ではない。告知しない場合は、ただ業者側のマイナス要因が増えるだけ(買主は代金全額支払い&引き渡し時までクーリングオフできる事となる)
・そもそも事務所契約等のクーリングオフ対象外の場合は、当たり前だが書面告知がない場合でもクーリングオフできない。根本が条件にあってないので
・「媒介宅建業者の事務所」もクーリングオフできない場所に該当
・自ら指定した、代理・媒介とは「無関係」の「宅建業者の事務所」は、事務所等に該当しないため、クーリングオフの対象になる(喫茶店と同じ扱い)
・「モデルルーム」はクーリングオフできない場所に該当する
・クーリングオフに媒介業者が絡んでいる場合、書面には媒介業者の社判や押印は不要(あくまでも当事者同士のみ)