借地借家法は宅建試験でも必ず2問出題されるテーマであり、借地権と借家権にわかれてそれぞれ1題出題される。必ず出るテーマを取りこぼさないことが宅建試験では重要なので、確実に得点できるようポイントを押さえよう。
借家権の概要
- 第三者への対抗要件…引き渡し、または登記
- 上限…なし
解約のやり方
- 賃貸人から…正当事由で解約申入れ。その6ヶ月後に終了
- 賃借人から…解約申入れ。その3ヶ月後に終了
定期建物賃貸借
- 書面と説明のどちらも必要
- 定期建物賃貸借は、契約書以外に書面での交付が必要。したがって2部必要になる
- 定期建物賃貸借では、賃料の改定について特約がある場合、経済事情で不相応になっても、賃料減額請求ができない
- 賃料を先払いした状態で、物件の所有者が変わった場合でも、賃借人は対抗できる。当たり前の話
- 売買などで賃貸人が途中で変わった場合、敷金は未払い賃料があればそちらに支払われ、残額を新賃貸人が承継する
- 無断転貸は、契約の解除ができるが、その理由は賃貸人との信頼関係が破壊されているからである。なので、転貸に「背信行為に当たらない特段の事情」があるときは、当然に解除ができない
- 賃貸人からの終了には、「正当事由」と「遅滞なく異議」の2つが必要