・後日契約書を交わすという金額がある覚書でも印紙税が課される
・1つの文章に2つの課税金額があれば、その合計額に課税
・施設(駐車場など)の賃貸借契約には印紙税は課されない。土地ではないため
・土地の賃貸借契約で、期間の変更は課税対象
・1号文章(不動産譲渡)、2号文章(請負契約)
・1号と2号が併記されている場合、1号が優先。ただし、2号(請負)の方が高額な場合、2号の金額のみで課税される
・土地の委任契約書は非課税
・土地の賃貸借契約書は課税されるが、建物の賃貸借契約書は非課税