【宅建業法】宅建試験でよく出る報酬のポイント

・賃貸(居住用以外に限る)の権利金がある場合、賃貸だが特別に売買と同じ(2X)で報酬計算する

・賃貸における、権利金の報酬が可能なのは「居住用建物」以外のみ。ひっかけ注意

・低廉な空き家の「現地調査等の費用」は、400万円以下の売買の特例のことをいう(売買のみ○、賃借は☓)

・「特別な依頼に基づき」というワードがあれば、400万円以上(低廉な空家等ではない)でも現地調査費用はもらえる

・現地調査費用もひっくるめて、全てのトータルに消費税を加算する

・「現地調査等の費用」は、売主のみからもらえる(買主からはもらえない)

・現地調査費用は、承諾があれば、報酬とは別にもらうことができる

・400万円以下の空き家等の売買は、上限が198,000円と決まっている((400×0.4+2)×1.1により)。それ以上はもらえない

・現地調査などの費用を報酬としてもらえるのは売買・交換の取引のみ。賃借の場合は、現地調査費用を報酬では受け取れない。しかし、報酬とは別に受け取ることができる

・交換の場合、高い方の金額を基準に報酬計算ができる

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