・免許取消の処分を受けた後、わざと廃業や合併などで会社を消滅させた場合、取消処分の公示60日以内に役員であった者は5年間免許ダメ
・↑これは役員のみであり、政令使用人は該当しない(免許取れる)
・免許取消理由が「①不正手段で取得」「②業務停止で特に重い」「③業務停止を無視」では5年間ダメだが、これ以外の理由で取消の場合、5年間の縛りはない
・免許権者は、免許更新に条件をつける事ができる
・免許換えの手続きをしなかった場合…「免許取消」処分になる
・宅建業で著しく不正をした…「刑に処せられていなくても」5年間免許NG
・取消処分ができるのは免許権者のみ
・国交大臣の業務停止命令をするには、内閣総理大臣と「協議」しなければいけない
・立入検査を拒む…50万円以下の罰金
・兼業することになった(不動産管理業など)場合は、届出する必要はない
・死亡による免許は「死亡時」に失効する。届出日ではない
・役員の「氏名」は変更届出が必要○
・役員の「住所」は変更届出が不要×
・そもそも役員・使用人の「住所」は、名簿に記載されない
・役員の裁判が上告などで「係争中」の場合は、確定していないので会社は免許を受けることができる。なお、この後に禁錮以上になると免許を受けられなくなるので注意
・宅建業者の所在不明な場合、知事は広告後30日以内に申し出がなければ、免許を「取り消すことができる」
・業務停止中でも、免許の更新はできる(宅建士証では登録の移転ができないので注意)
・免許替えの申請を怠って失効…免許を取り消さなければいけない
・免許替えの場合、移転先の知事に免許替えの申請を行えば良く、変更前の知事には申請不要(廃業の申請は不要)
・国交大臣が業務停止を命じようとする場合は、内閣総理大臣と「協議」しなければならない
・業者が免許取消で、役員が巻き添えを食らうパターンは以下3つのみ
①不正手段で免許、②業務停止で罪状が特に重い、③業務停止に違反
この3つ以外は役員が以後自分で免許取得できる