・事務禁止処分→免許証を「提出」
・登録消除→免許証を「返納」
・免許の有効期限が切れたら「返納」。勝手に消除はされない
・専任には未成年者はNG。法定代理人の許可があってもダメ
・実務経験がない場合、合格後1年未満でも登録実務講習の受講が必要
・登録している者は、交付を受けていなくても、住所変更は権者に変更申請を行わなければいけない
・免許取り消しは「罪状が特に重いとき」があることに注意
・宅地建物資格登録簿は、一般には閲覧されない。宅建業者名簿とは違う
・専任宅建士が欠員した場合「2週間以内」に必要な措置を取る。その後、30日以内に都道府県知事に届出
・宅建士証の5年ごとの更新は、更新申請の6月以内に法定講習(都道府県知事が指定)を受ける必要がある
・不正手段で交付…登録を消除「しなければいけない」
・合格後に試験の不正が見つかった場合、知事は「3年位内」の期間で再受験禁止にすることができる
・事務所の所在地は、宅建士登録簿の登録事項ではなく、変更登録不要
・勤務先の宅建業者が変わったからと言って書き換え申請は不要。記載事項ではない
・宅建士証の住所には、はがせるシールを貼り提示してもOK。個人情報保護の観点から
・宅建士の「資格登録簿」には住所も記載される。これは知事が持つもので一般の閲覧には供されない。そのため変更時には変更の登録が必要
・宅建士には「信義誠実業務に関する規定」がない(信義を主とし、誠実に業務を行わなければならない…というもの)