【宅建業法】宅建試験でよく出る営業保証金のポイント

・「免許を受けてから」その後に納付する

・業務開始前に供託する

・保管替えするために新しく供託した場合は「遅滞なく」届出

・営業保証金の保管替えは「金銭のみ」の場合のみOK。「金銭&有価証券」の場合はできない

・支店新設したら、業務開始までは以下の流れが必要。供託→知事に届出→業務開始。供託だけじゃダメ

・保管替えは金銭のみがOK。国債などはNGなので新たに金銭で供託した後に取り戻す必要がある

・「3ヶ月経過→1ヶ月位内に納付催告」でも届出がない場合、免許権者は登録を「取り消すことができる」。必ずとう言い方ではない

・相手が宅建業者なら、営業保証金から弁済を受けられない

・供託金が不足→「通知を受けた日」から2週間以内に納付

・金銭&有価証券で供託している場合は、金銭部分も保管替えの申請ができない

・被害者が還付を受けるときの認証は不要。直接供託所に届け出る

・供託所の変更…供託した後に知事への通知は「2週間以内」

・有価証券の差し替え供託…「遅滞なく」知事に届出

・営業保証金を取り戻すための広告をした時も「遅滞なく」知事に届け出る

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