【届出がいらない面積(全て未満…数は含まない)】
・市街化区域…2,000㎡未満
・市街化調整、非線引き…5,000㎡未満
・準都市計画、区域外…10,000㎡未満
【届出がいらない取引】
・贈与、相続、合併、信託、予約完結権、買戻権
・農地法“3条許可”を受けた場合は、届出不要
・民事調停で取得した場合は、届出不要
・契約「締結日」より2週間以内
・市町村の場合、市町村長を「経由して国交大臣に」届出する
・特別注視区域は200㎡以上の場合に「総理」に届出
・もともと1つの土地を〇〇期などの長い期間で分けて分譲する場合、それぞれの期間で届出が必要。スパンが長いからと言って「一団の土地」として扱われない訳ではない