【法令上の制限】宅建試験でよく出る国土利用計画法のポイント

【届出がいらない面積(全て未満…数は含まない)】

・市街化区域…2,000㎡未満

・市街化調整、非線引き…5,000㎡未満

・準都市計画、区域外…10,000㎡未満

【届出がいらない取引】

・贈与、相続、合併、信託、予約完結権、買戻権

・農地法“3条許可”を受けた場合は、届出不要

・民事調停で取得した場合は、届出不要

・契約「締結日」より2週間以内

・市町村の場合、市町村長を「経由して国交大臣に」届出する

・特別注視区域は200㎡以上の場合に「総理」に届出

・もともと1つの土地を〇〇期などの長い期間で分けて分譲する場合、それぞれの期間で届出が必要。スパンが長いからと言って「一団の土地」として扱われない訳ではない

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