宅建での不法行為の出題範囲は広いですが、特に消滅時効について問われる問題が頻出傾向です。
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効
- 原則 …「損害&加害者」を「知った時」から3年間
- うち(生命・身体の害)…「損害&加害者」を「知った時」から5年間
- そもそも知らなかった時 …「発生時」から20年間
・損害賠償請求権は3年で時効
・知らなかった場合でも発生時から20年で時効になる
・使用者責任…被害者は、使用者と被用者どちらにも請求できる。金額は信義則上で相当な額
・注文者の責任…請負などを発注した注文者は、原則として責任を負わない。ただし例外として、注文や指図に重大な過失がある場合は責任を負う
・工作物責任…まず第1に占有者(賃借人など)が責任を負う。ただし、占有者がしっかり被害防止に努めていたことが立証されれば、その後第2に所有者が責任を負う。
・無責任能力者の監督義務…子ども(未成年者)が自転車で他人にケガをさせた場合、子どもは責任を負わず、親(親権者)が責任を負う。
・共同不法行為…連帯債務になる。被害者は全加害者に請求できるので、広く保護される形
宅建試験において、不法行為の時効は、権利関係が消滅する時効とは期間が異なりますので注意しましょう。