・土地区画整理事業は、都市計画区域のみで行える。都市計画区域外ではできないので注意
・「都市計画に定められた施行区域外」でも施行はOK。ここで言う施行区域とは、あくまでも都市計画のもの。組合や個人単位はOK
・施行地区内で、所有権や借地権を持つ者は、全員が組合員になる(未登記の借地権を持つ人も含み、とにかく全員参加)
・施行区域とは広い概念で、都道府県単位で行うので必ず都市計画事業となる。それ以外のメジャーな問題範囲は施行地区になる
・換地計画を定める→総会の議決を経て作成。2週間公衆閲覧させる
・組合設立認可があった場合、知事は市町村長に対して「2週間」、公衆の縦覧に供させなければいけない
・換地計画を「組合・個人」が申請する場合、その「市町村長を経由」して、知事へ行わなければいけない
・組合の解散…都道府県知事の認可が必要(許可権者)
・総会成立要件…1/2以上の出席(定款に定めがある場合を除く)
・理事・監事の解任請求…組合員1/3以上の連署でできる
・宅地以外の土地を計画段階で編入する時には、「土地管理者の許可」が必要
・過小宅地とならない換地…公的組合のみ対象。一般組合ではできない
・清算金…徴収交付はできるのであって、義務ではない
・施行地区で新たに施行をする者は、「現施工者の同意」が必要
・規約に別段の定めがある場合、工事完了前でも換地処分してOK
・「補償をすればOK」という問いはない。仮換地を指定するかどうか
・換地処分の手順…「施工者」が関係権利者に「通知」して行う
・換地処分で公共施設の用に供する土地の行き先…「管理すべき者」に行く。ほとんどが市町村だが「すべて」ではない。ひっかけ問題