・協議途中で相続人が死亡した場合、子と妻2人が代襲して相続人になるので、妻と子2人が遺産分割協議に参加することになる
・親が相続欠格となった場合でも、その子は、代襲相続することができる
・遺産分割協議が成立したら、相続「開始時」に遡って効力が発生する。成立時ではない
・被相続人は、遺産分割の禁止を、5年を超えない範囲で遺言により設定できる
・相続回復の請求権(相続権を侵害されたことの回復を求める権利)は、その事実を知ったときから5年、また相続開始時から20年で時効により消滅する(通常の消滅時効と同じ)
・直系尊属(親)は、それぞれ(父・母)2人が相続する
・「親権あり=相続対象」ではない。例えば血の繋がりのない、再婚による義母の場合。子Aの目線で考えると、父が離婚して再婚した場合、その再婚相手の義母B(自分を生んでいない)が死亡しても、AはBの相続対象にはならない
・遺留分の放棄…被相続人の生前でもOK(家裁の許可が必要)
・相続の放棄 …被相続人の生前ではNG、当たり前
・遺留分放棄≠相続放棄。遺留分を放棄しても相続対象である
・遺留分侵害額請求の消滅時効…「知った時」から1年、また相続開始時から10年
・相続発生時点で親が生きており、その後に死亡した場合、子は代襲相続者にならない
・相続関係は家庭裁判所がよく絡むのでポイントとして抑える
・相続は3位まで順位がある
・1位がいる場合、2位が相続することはない(2位がいる場合の3位も同じ)
・配偶者は常に相続人になる
・子には嫡出子と非嫡出子(親が離婚した場合など)のどちらも相続対象
・胎児も相続資格あり
・1位…配偶者1/2、子(直系卑属)1/2
・2位…配偶者2/3、親(直系尊属)1/3
・3位…配偶者3/4、兄弟1/4
・代襲相続の原因…死亡、欠格、排除の3つのみ
・相続放棄があった場合は、それ以降は代襲相続されない。最初から相続人でなかったことになる
・遺留分は1位と2位のみにある。1位(1/2)、2位(2/3)。兄弟姉妹(3位)に遺留分はない