・単なる「住宅の改良」に必要な資金貸付は、譲受対象ではない。ひっかけ
・単なる「賃貸住宅の建設または購入」の貸付債権は、譲受対象ではない
・借地権や土地の取得に必要な資金貸付…譲受けの対象○
・ローン債権の買取りは、銀行以外の保険会社なども可能(JA、信用金庫、信用組合など)
・住宅融資保険も引き受けている
・中古住宅購入の貸付債権も、証券化支援事業の買取り対象になる
R7宅建リベンジを目指すニートが、過去問・模試での間違いチェックを全部残すための備忘録サイト。ここにたどり着いた宅建受験生に幸あれ