・基準日(3月末)から3週間以内に、基準日前10年間に自ら販売した住宅分の保証金を供託する
・新築住宅の販売禁止は「基準日の翌日」から起算して50日後から
・買主へ、供託所の所在地、供託所の表示等を、書面交付で説明しなければいけない
・保証対象は「構造耐力上主要な部分」と「雨水侵入防止」の2つ
・保証期間…引き渡しより10年間
・10年以内に転売された場合でも、保証期間は終了せず、次の購入者を保証することになる
・供託した保証金額が過去10年分をオーバーする場合、取り戻しができる。ただし都道府県知事の承認が必要
・基準日ごとの資力確保措置の届出は「都道府県知事」へ行う