- 保証で弁済する場合、主たる債務者に「通知をしてから」弁済する必要がある(理由:債務者の期待損失、二重支払いになるので)
- 極度額は、保証人が「法人」の場合、設定は不要
- 極度額は、保証人が「個人」の場合、設定していないものは無効
- 極度額は、賃料契約や根抵当権などの、続いていく契約に設定する
- 個人の保証人(事業資金への保証限定)の場合、締結の1月前に公正証書で行わなければ無効になる
R7宅建リベンジを目指すニートが、過去問・模試での間違いチェックを全部残すための備忘録サイト。ここにたどり着いた宅建受験生に幸あれ