・普通徴収(市より納付書が送られてくる)
・税率…1.4%
・免税点…土地30万円、建物20万円、償却資産150万円
・賦課期日…毎年1/1現在
【特例①(住宅)】
・特例の対象…住宅
・内容…1/2減額(120㎡までの部分に限る)
・面積要件…50㎡以上280㎡以下、居住用の面積が1/2以上
・期間…3年間(中高層は5年間)
・要件…新築住宅のみが対象
【課税標準の特例②(宅地)】
・特例の対象…住宅用地(賃貸用の住宅用地も対象○)
・内容…200㎡以下が1/6
200㎡超 が1/3(ただし、家屋面積の10倍以内)
・期間…なし。ずっと適用される
・要件…住宅用地のみが対象
・所有者が死亡の場合は、期日時点の「現実の使用者」に課税
・所有者が不明の場合は、期日時点の「使用者」をみなし登録、課税
・固定資産の価格は、市町村が3/31までに決定させる
・固定資産の状況を、市町村は毎年1回実地調査する
・家屋価格等縦覧帳簿の閲覧は、4/1~4/20までに限る
・台帳価格に不服がある場合、公示の日から通知書の交付を受けた日後「3月」を経過するまでの間、文書で審査の申し出ができる
・市町村は条例で1.4%の税率を変更することができる
・質権、100年を超える地上権がある場合、その権者が納税義務者となる
・都市計画税は0.3%