・完成物件の場合、代金の「10%以下」かつ「1,000万円以下」であれば、保全措置をしなくてOK
・指定保管機関は、完成物件のみが対象。建築工事完了前の物は対象外
・手付の額は2割まで。それ以上の中間金がある場合、解除時には返還対象になる。ただし保全措置は2割位上の分も当然必要
・未完成物件の場合、5%以下かつ「1000万円以下」は手付金の保全措置が不要
・契約後~引渡しまでに支払われるものが手付金(頭金・中間金を含んで手付金と呼ぶ)
・工事完了前は保証・保険のみ。保管は工事完了後の物件に限られる
・保険で行う場合、保険証券を相手(買主)に交付しなければいけない
・完成物件・未完成物件の判断は「契約時」にされる。そのため途中で完成したからと言って、完成物件の10%になることはない