ホーム > 民法 > 【民法】宅建試験でよく出る贈与のポイント 2025年1月3日 ・解約手付による解除は、相手が履行をスタートした後はできなくなる ・「負担付贈与」は、受贈者も売買のように負担を追う性質(例:何かしてもらう代わりに贈与してあげる)なので、贈与者も責任を追う Post Share Pocket Hatena Pinterest LINE この記事を書いた人 えーす -民法