【許可がいらない面積(全て未満…数は含まない)】
・市街化区域…1,000㎡未満
・準都市計画、非線引き…3,000㎡未満
・区域外…10,000㎡未満
・市街化調整…どんなものでも絶対に許可が必要
・開発行為…建築物、特定工作物、土地の区画変更があるもの
・開発行為ではない例…「水田にする」
・予定建築物の規定はない(届出など)
・仮設建築物…撤去前提のもの(工事用プレハブ、資材置場)。全地域で開発許可不要。物置や車庫もOK
・2以上の都道府県でも許可権者は知事。大臣のパターンはない
・特定用途制限区域…用途区域には設定できない。用途を制限して保持することが目的なので
・開発許可後に予定建築物以外を建築してもOKな場合は2つ。①用途地域が定められている地域②知事が許可した場合
・都市計画事業の施行として行うものは、あらためて知事の許可は不要
【公益上必要な建築物(開発許可不要)】
・都市計画法の公園施設
・博物館法の博物館
・図書館法の図書館
・変電所
・公民館
・駅や鉄道施設
・その他法令で出る「〇〇管理者」のものは全て該当
・土砂災害警戒区域…開発OKな区域。ちなみに同じような区域「土砂災害特別警戒区域」はNG
・「×農林漁業の用」と「○自己の居住の用」は意味が違う。ひっかけ問題
【特定工作物の開発許可の要否】
・プラント系(コンクリート、アスファルト、クラッシャー)と危険物貯蔵庫、はどんなに小さくても開発許可必要
・ゴルフコースは開発許可が必要(面積要件1ha以上がないので)
・野球場、遊園地、動物園、庭球場は1ha未満なら開発許可不要