【宅建業法】宅建試験でよく出る用語の定義のポイント

・宅建業を営まず、他の事業のみを行う支店は、事務所ではない

・商業登記簿に載っていなくても業務を行っていれば事務所である。ひっかけ問題

・「主たる事務所については」というワードは、それだけではなく「事務所ごとに」というすべてを含まない。ひっかけ問題

・割賦販売…引渡し後「1年以上、かつ、2回以上」を指す

・「その旨」≠「その内容」。ひっかけがある

・あっせん=媒介

・「定めてはならない」≠「定めない」。ひっかけ問題

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-宅建業法