「電磁的方法=インターネットを使った方法」 最近はネットでの取引が当たり前になっていることで、ネット普及前からある宅建試験においても「電磁的取引」という言葉でネット取引に関する問題がよく出るようになりました。 この論点は今後も拡大していく可能性大なので、しっかり頭に落とし込んでおきましょう。 電磁的方法でできる取引 ・媒介契約書(34条) ・重要事項説明書(35条) ・契約書(37条) ・手付金保全措置の証券 ・住宅販売瑕疵担保責任保険契約における供託所の所在地等の書面 ・専属専任媒介契約の週1報告は、特 ...