【民法】宅建試験でよく出る契約解除のポイント

・売買契約を締結し、引渡しまでの間に、建物が家事や地震で滅失した場合は、買主はただちに契約を解除できる。放火などの被害であっても、売主の自己責任になり、責任を負う

・手付が何の性質なのか不明な場合は、解約手付と「推定」される。推定なので「みなされる」ではない。ひっかけ注意

・住宅売買において、解除前の第三者が、抵当権を設定して登記を備えた場合、売主が契約解除しても第三者に対抗できない(呪いのアイテムのように抵当権付きの建物に変化する)

・解除の催告→一定期間内に返事がない場合は「解除しない(解除権消滅)」の扱いになる

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