・不当な遅延行為…この3つのみ(引き渡し、登記、対価の支払い)
・帳簿の保存期間のスタートは、年度等で区切る「帳簿の閉鎖後」から。取引日ごとではない
・従業者名簿は「最終の記載」があった日から10年間保存
・預り金も解除の場合は必ず返還する
・割賦販売(住宅ローン)の場合、支払額の3/10を超えたら所有権を移転しなければいけない
・従業者名簿…ディスプレイでもOK
・帳簿…ディスプレイのみはNG(紙面に印刷できる環境でないとダメ)
・手付金保全の証券…電磁的方法もOK
・業務停止命令の期間…1年以内
・従業者名簿には、従業員の住所は記載されない。そのため、住所の変更があっても、名簿を差し替える必要はない