・還付充当金が不足した社員は「保証協会」に納付する。最寄りの供託所ではない
・2週間位内に還付充当金を納付しない場合、地位を失うだけでなく、知事より免許取り消しの可能性もある(罪状が特に重い場合など)
・還付充当金未払いのため社員の地位を失った場合、その日から1週間以内に「営業保証金」を「供託所」に納付
・弁済業務保証金は、業者ではない者が対象であって、業者間取引は対応できないNG
・分担金の初回の納付は、「加入日」までに行う
・保証協会に入ったら、前に供託していた営業保証金を取り戻すための広告はいらない。今後協会から保証されるので
・保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに知事に報告しなければいけない
・社員に対する「研修」…必ずやる業務
・社員が行う、社員に対する「研修費用の助成」…任意でできる業務
・手付金保管事業は「行うことができる」ものであり義務ではない
・保証協会→供託所への支払いは「1週間以内」
・弁済業務分担金は「金銭のみ」で納付。有価証券は×
・被害者側の視点、還付請求は「保証協会」の認証を受けて、「供託所」に対して行う
・保証協会は苦情があったら全員に内容をシェアしてより良くしていく