【法令上の制限】宅建試験でよく出る建築基準法のポイント

・延べ面積1,000㎡以上での壁1,000㎡区切りは「建築物」での話。「耐火建築物」の場合は、この規制はない

・外壁後退距離(1.5m、1m)は「低層住居専用」の3つのみ

・特定行政庁の許可…これがあればほぼ何でもOK

・建築完了の申請は「4日以内に到達」するように申請する

・建築済証の発行がまだ…特定行政庁の許可があれば使用できる

・特定行政庁が安全と許可した場合、容積率と高さは超えることができるが、建蔽率は超えることができない

・容積率が前面道路で制限される場合、その幅員の「最大の長さ」で設定される

・共同住宅の住戸には照明装置は義務ではない。対象なのは、不特定多数の人が出入りするホテルなど

・「幼保連携認定こども園」=保育所。したがって全用途で建築OK

・低層住居では、延べ面積の50%以上&店舗床面積50㎡以下で、クリーニング屋(店舗)がOKになる

・耐火建築物の建蔽率は「準」がどちらについているか注意

・準防火地域…耐火・準耐火、どちらも1/10加算のみ

・耐火構造…「防火構造」ではない。ひっかけ問題に注意

・建蔽率と容積率を入れ替えたひっかけに注意

・ホルムアルデヒドは厳密には使用できる。第1種は絶対ダメ、第2種、第3種は使用面積が制限される。よって禁止ではない

・4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階の出口から道・公園などに通じる、幅員1.5m以上の通路を設けなければいけない

・用途地域の制限緩和は、市町村が国交大臣の承認を得る必要がある。知事抜かして一段ジャンプ申請になるので注意

・高さ31m以下の部分にある「3階以上の階」には、非常用の「侵入口」を設けなければいけない。同じ高さである昇降機と違う点に注意

・建築協定の目的になっている建築物が、基準が借主の権原に関わるものは、借主が土地の所有者とみなされる

・延べ面積3,000㎡を超える建築物で、主要構造部に可燃材料(木材、プラスチック)を使用している場合、国交大臣の定めたもの、認定したものにしなければいけない(大規模建築物の主要構造部)

・道路斜線制限…都市・準都市、すべての用途で適用

・隣地斜線制限…「低層住居専用」以外の全てに適用

・北側斜線制限…「住居専用」がつく5用途にのみ適用される

・北側斜線制限が2つの用途地域にまたがる場合、それぞれのまたがる地域ごとで適用になる(準住居は適用されないが、田園住居は適用)

・日影規制の対象外は「商業、工業、工業専用」の3つ。順番が変速的なので注意(商業高校日陰なし)

・日影規制の基準…冬至日(影が最も長い日)の午前8時~午後4時

・市街化調整区域での自己居住宅建築のための転用は4条許可が必要。開発許可の特例とごっちゃにならないよう注意

・「看板の不燃材料」の規定は防火地域のみ。準防火地域はこの規定はない

・防火地域では100㎡、準防火では1500㎡を超える建物では耐火建築物にしなければいけない。合わせて4階以上に注意と、それ以下の階数や面積は準耐火建築でもOKになる。詳しくはテキストを読め

・建築副主事は、大規模建築物「以外」の建築確認ができる

・地盤面下1m以下で、1/3を建蔽率に参入しないものは、住宅だけではなく「老人ホーム・福祉ホーム」も含まれる

【特殊建築物の防火措置】

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