・専任媒介契約をした場合、指定流通機構に登録した後に遅滞なく、登録書面を相手方に引き渡さなければならない
・レインズへの登録…契約締結日から、専任7日以内、専属専任5日以内(休業日を含まない)
・一般媒介契約の場合、レインズへの登録は任意。なおする場合は、2週間以内に登録証を交付する
・専任媒介契約…3ヶ月以上で契約した場合、3ヶ月に短縮される。無効になるものではない
・媒介契約の規制(有効期間3ヶ月など)は売買にのみ適用。賃貸には適用されない
【業務処理状況の報告義務】
・↑この報告義務には「休日を除く」などはない。レインズ登録期日との間違いに注意(レインズは休日を除くがある)
・宅地の所在地は、レインズへの契約締結における通知事項ではない
・専属専任媒介契約の週1報告は、特約で電子メールでもOK ・専任媒介契約は専任「代理」契約にも適用される。同じものと考えてOK