ホーム > 宅建士 > 民法 > 【民法】宅建で出る契約不適合責任のポイント 2024年12月16日 抵当権付きの物件を買い、それが実行された場合、売り主に損害賠償請求&契約の解除ができる。これには買主の善意・悪意は関係なく請求&契約解除OK 他人物売買で、どちらも悪意同士の場合は、売主に対して損害賠償請求ができる(買主有利) 他人物売買で、買主が悪意の場合でも、売主が引き渡せない債務不履行になった場合には、損害賠償請求と契約の解除ができる 買主が悪意の場合でも、契約の「解除」はできる。なお、損害賠償請求は当然できないので注意 Post Share Pocket Hatena Pinterest LINE この記事を書いた人 えーす -民法