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民法

2024/12/13

【民法】宅建で出る弁済・債権譲渡のポイント

弁済や債権譲渡など、債権にかんする問題は民法でも毎年のように出題されている重要テーマである。実生活でも役立つ知識なので、しっかりポイントを身に着けておきたい 第三者から弁済があった場合 ・第三者からの弁済について、債権者・債務者のどちらも反対する場合、第三者は弁済ができない(物上保証人でもNG) ・第三者からの弁済について、債権者・債務者のどちらか一方が反対の場合、正当な利益の有するもの(物上保証人や親族等)なら弁済OK 間違って他の人に弁済した場合 善意か悪意かで異なってくる。 ・過失で別の人に弁済して ...

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民法

2024/12/16

【民法】宅建試験で出る不在者財産管理のポイント

近年空き家や孤独死など、高齢者の死に関するニュースが多いが、そのような社会情勢からも不在者の財産管理が宅建試験でも出題されている。このテーマは今後もこのような事例が多くなることが予想されており、試験対策としてもしっかり押さえておきたい。 不在者の「生存が予測できる」場合であっても、家庭裁判所では必要な財産処分をすることができる 不在者の生死が明らかでない場合、家庭裁判所では、管理者を解任することができる 家庭裁判所より専任された管理人は、不在者財産の保存行為をできる。さらに、家庭裁判所の許可により、財産を ...

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民法

2024/12/16

【民法】宅建試験で出る相隣関係のポイント

令和に入ってからの過去問を見ると、特に多いと感じるのが相隣関係に関する問題。 2023年に法改正があり、それに伴い狙われた出題のようだが、今後も出てくる可能性は高そう。なのでしっかりとポイントを押さえておきたい 共有物の分割により公道に通じなくなった場合は、一緒に分割された他者の土地を無償で通行することができる 境界にある「障壁」の高さを増す場合、隣人の許可は不要 測量など一定の目的がある場合、隣地は許可無しで立ち入りOKだが、「住家」は住人の「許可」がなければ立ち入ることができない。ひっかけ問題 相隣関 ...

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民法

2024/12/12

【民法】宅建試験で出る相殺のポイント

言葉通りで、債権同士を相殺させることにより、お互いが持つ債権をチャラにする相殺という制度。ここでも、持っている債権がどのような性質なのかによって、相殺できるできないの違いがある。ここではこの相殺のポイントをまとめる 期限の利益を放棄とは 弁済期まで余裕があるのにそれを放棄すること。したがって、すぐに弁済期が到来する 弁済期の定めのない債権とは ただちに請求できる債権。期限がないということで、一見支払いを待ってくれるような優しいものに見えるがその真逆。すぐ催促されるのでとても厳しい 受働債権で相殺できない債 ...

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2024/12/12

【民法】宅建民法で出る抵当権のポイント

抵当権は宅建試験でも毎年出題される超重要テーマです。抵当権と聞くと、難しそうと苦手意識が働き敬遠されがちですが、試験対策としてはもちろん、実生活でも深く関わりのあるテーマなので理解を深めておきたい。 抵当権の対象になるもの 不動産、地上権、永小作権など。宅建試験ではこの3つを押さえればOK 火災保険金と抵当権の関係 土地のみに抵当権を設定した場合、建物の焼失による火災保険金には、抵当権の範囲が及ばない 抵当権と質権の違い 担保を「使用」できるかどうか。使用できないのが質権、使用できるのが抵当権。これは不動 ...

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民法

2024/12/12

【民法】宅建試験で出る連帯債務のポイント

実生活でも、住宅ローンなどの大きな融資を受ける時にあり得る「連帯債務」ですが、宅建でも頻出テーマとなっています。個人的には連帯保証人とごっちゃになりがちでしたが、若干性質が違うものなので、しっかり要点を押さえよう。 分別の利益がある 連帯債務には分別の利益がある。これは、連帯債務者を保護する目的のもので、1人の負担割合があらかじめ決まっているというもの。 例えば3人が連帯債務となっている場合、債務額が300万円なら、1人100万円までの債務引受でOKとなる。 他債務者に影響を与える3つの行為 自分が連帯債 ...

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民法

2024/12/12

【民法】宅建試験で出る債務不履行のポイント

実際の不動産取引でも起こり得る債務不履行ですが、そうなった場合にどうなるかという点などが、宅建ではよく出題されます。 金銭債権の債務不履行の場合 金銭債務は、当然に履行遅延になる。 自働債権と受働債権の債務不履行 自働債権(自分が持っている債権)からの支払いが遅れたので、受働債権(自分が持っている債務)の支払いができなかった場合を考えてみる。この場合、あなたは支払いが遅れてもセーフだと思うだろうか? 答えは、アウトである。 解説すると、債務支払が遅れたことを他人のせいにはできない、つまり、債務不履行を自働 ...

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民法

2024/12/12

【民法】宅建試験で出る使用者責任のポイント

近年の宅建試験でも、たびたび見られるのが使用者責任に関する問題です。実生活でも、他人とのトラブルなどが当てはまるので、サラリーマンの方には特にイメージしやすいテーマです。しっかりポイントを抑えて、試験でも柔軟に対応できるようにしておきましょう。 不真正連帯債務 たとえ会社員の債務が時効で消滅しても、そのことで会社の債務は消滅しない。これを不真正連帯債務という 物件が関係して他人に損害を与えた場合 物件による事故の場合、使用者(借主)に過失があれば、借主だけが責任を負い、オーナー(貸主)は責任を追わない。そ ...

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民法

2024/12/12

【民法】宅建試験で出る不法行為・消滅時効のポイント

宅建での不法行為の出題範囲は広いですが、特に消滅時効について問われる問題が頻出傾向です。 不法行為の損害賠償請求権の消滅時効 原則 …「損害&加害者」を「知った時」から3年間 うち(生命・身体の害)…「損害&加害者」を「知った時」から5年間 そもそも知らなかった時    …「発生時」から20年間 宅建試験において、不法行為の時効は、権利関係が消滅する時効とは期間が異なりますので注意しましょう。

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民法

2024/12/12

【民法】宅建試験で出る時効のポイント

宅建試験で毎年のように出題される時効に関するポイントを整理しました。特に期間などの数字に関するものがあるので、しっかり要点を抑えましょう。 消滅時効のポイント 権利行使を「知った時」から…5年で消滅時効になる 権利行使できる時から…10年で消滅時効になる(原則) 権利行使できる時から…20年で消滅時効になる(人の生命・身体の損害賠償請求権) 地役権、地上権…20年で消滅時効になる 確定判決で確定した権利…10年で消滅時効になる 取得時効のポイント 所有権の時効取得は、専有を開始した起算日(10・20年前) ...