【民法】宅建試験で出る借地借家法(借家権)のポイント
借地借家法は宅建試験でも必ず2問出題されるテーマであり、借地権と借家権にわかれてそれぞれ1題出題される。必ず出るテーマを取りこぼさないことが宅建試験では重要なので、確実に得点できるようポイントを押さえよう。 借家権の概要 第三者への対抗要件…引き渡し、または登記 上限…なし 解約のやり方 賃貸人から…正当事由で解約申入れ。その6ヶ月後に終了 賃借人から…解約申入れ。その3ヶ月後に終了 定期建物賃貸借 書面と説明のどちらも必要 定期建物賃貸借は、契約書以外に書面での交付が必要。したがって2部必要になる 定期 ...
【民法】宅建試験で出る借地借家法(借地権)のポイント
借地借家法は、宅建試験では毎年必ず2問出題されるテーマ。借地権と借家権からどちらも1問出題と狙いやすいが、少々複雑なテーマでもあるので、苦手としている受験生は多い。しかし、皆が苦手とするテーマを取りこぼさずに特典することは、相対的に合格点が決まる宅建試験では勝敗を決めると言っても過言ではないほどに重要である。ここでは、借地権についてのポイントをまとめてみた。 借地権のポイント 第三者への対抗要件…登記(引き渡しのみは×) 下限…30年以上 定期借地権の契約には、説明義務はない。なお、定期建物賃貸借には説明 ...
【民法】宅建試験で出る区分所有法のポイント
民法の中でも、区分所有法は暗記する科目が多いので、宅建業法のように取り組みやすい側面がある。試験の中でも、このテーマは民法においても特に外さずに得点したいところ。しっかり記憶に定着させたい。 管理者の任期…何年でもOK(規定なし) 規約の変更、廃止…3/4以上 共用部分の変更…3/4以上だが、規約で「過半数」まで減ずることができる(ひっかけで1/2以上ではないので注意) 規約の閲覧を管理人が拒んだら20万円以下の過料 規約で変更できるもの…区分所有者の「定数」のみ。議決権の変更はできない 議事録署名人…議 ...
【民法】宅建試験で出る同時履行の抗弁権のポイント
民法でも様々なジャンルで出てくる同時履行の抗弁権をまとめてみた。 契約解除…○ 請負契約の引渡しと、請負代金の支払い…○ 弁済と領収書…◯ 建物の引渡しと、売買代金の支払い…○ 建物買取請求権と、引渡し…◯ アパートの明渡しと敷金返還…×(明渡しが先) 委任事務での受領物の引渡しと報酬支払い…×(引渡しが先)
【民法】宅建試験で出る配偶者居住権のポイント
第三者への対抗は登記が必要 所有者は、設定者(配偶者)に対して、登記をさせる義務がある 配偶者居住権は、遺産分割協議で期間を定めることができる(例:20年など) 期間を定めた場合、その後の延長・更新はできない 存続期間の定めがない場合、その期間は「終身」となりずっと続く 配偶者居住権における通常の必要費は、配偶者が負担する
【民法】宅建試験で出る保証債務のポイント
保証で弁済する場合、主たる債務者に「通知をしてから」弁済する必要がある(理由:債務者の期待損失、二重支払いになるので) 極度額は、保証人が「法人」の場合、設定は不要 極度額は、保証人が「個人」の場合、設定していないものは無効 極度額は、賃料契約や根抵当権などの、続いていく契約に設定する 個人の保証人(事業資金への保証限定)の場合、締結の1月前に公正証書で行わなければ無効になる
【民法】宅建試験で出る委任契約のポイント
宅建試験ではあまり頻出テーマではないが、最近ではその点をついてきているのかちょくちょく出題される委任契約。特に最近では受験者のレベルが上がっているとも言われるので、このような穴場のテーマも試験対策としてしっかり押さえたい 委任契約 …法律行為を行うもの(例:税理士、弁護士への依頼) 準委任契約 …事実行為を行うもの(単なる事務処理) 委任契約は、報酬の有無にかかわらずいつでも解除できる 委任契約は、いつでも、どちらからでも解除できる(途中で投げるなら、損害賠償が発生するだけ…) 委任の事務処理で、受け取 ...
【民法】宅建試験で出る請負のポイント
宅建試験ではあまり頻出テーマではない請負だが、近年の宅建試験者数増加を見ると、今後も差別化するために取り入れられる可能性がある見逃せないテーマ。請負はそこまで内容が難しくないので、要点のみ理解しておこう。なお、深追いは厳禁である。 完成前であれば、注文者は、いつでも損害を賠償して契約解除OK 目的物が契約内容に適合しない場合、注文者が取れるアクションは次の順番通り。①履行の追完→②報酬減額請求→③損害賠償請求→④契約解除(③は請負人に帰責事由がある時のみ) 契約の途中で、それまでの損害を賠償して契約解除で ...
【民法】宅建で出る契約不適合責任のポイント
抵当権付きの物件を買い、それが実行された場合、売り主に損害賠償請求&契約の解除ができる。これには買主の善意・悪意は関係なく請求&契約解除OK 他人物売買で、どちらも悪意同士の場合は、売主に対して損害賠償請求ができる(買主有利) 他人物売買で、買主が悪意の場合でも、売主が引き渡せない債務不履行になった場合には、損害賠償請求と契約の解除ができる 買主が悪意の場合でも、契約の「解除」はできる。なお、損害賠償請求は当然できないので注意
【民法】宅建で出てくる賃貸借のポイント
宅建の民法では、住宅に関連するもの以外に、もっと大きな概念としての「賃貸借」が民法のテーマで挙げられる。特に、住宅に特化した借地借家法とはごっちゃにならないように、大きな概念であることを前提に賃貸借のポイントを押さえよう 賃貸借のポイント 第三者への対抗要件…登記 借りている建物が、外部からのもらい事故などで一部壊れた場合、その分の賃料が減額される 適法に借りた転借人は、転貸人が賃料を払えなくなった場合、直接賃貸人に支払う義務を負う。これは、転貸人に事前に支払っていた場合でも、それを理由に賃貸人に対抗でき ...