・「賃借の媒介」には交付義務はない。そのため交付不要
・建物状況調査は説明事項だが、実施後1年以内のものだけが対象(共同住宅は2年なので注意)それ以上前にしたものは説明不要
・建物状況調査を「実施しているか?」の記載は不要
・建物状況調査への「あっせんの有無」を書く。無ければ「ない」と記入
・宅建業者は記名のみならず、押印も必要(理由は社判なので)
・34条は任意的記載事項がない(以下すべて書き空白を埋める必要あり)
・媒介報酬の支払時期は規定がない(後でも先でもどっちでもOK)
・提示≠引渡し。レインズ登録後のもの。糞ひっかけ問題
・媒介が成立した後レインズへの登録に、「宅地の所在地」は含まれない。理由はすでに登録番号で管理されているから
【34条書面の内容9つ】
①宅地・建物の表示
②価格
③媒介契約のタイプ
④建物状況調査の内容、あっせんの「“有”または“無”」
⑤媒介契約の有効期間・解除に関すること
⑥媒介報酬
⑦指定流通機構への登録
⑧媒介契約に違反した場合の措置
⑨契約書が標準契約書であるか否か