・法人は、農地所有適格法人でなければ農地を所有できない。しかし、それ以外でも耕作目的で借りることはできる
・農地を相続した…農業委員会へ「遅滞なく」「届出」
・家族からの農地の「贈与」…3条許可が必要
・特定遺贈(第三者への遺贈)…3条許可が必要
・競売取得した場合…3条許可が必要
・砂利採取法の砂利採取…5条許可が必要
・農地法は、一時的な使用目的の賃借権でも許可が必要になる
・自己の農業用施設への転用で4条許可が不要なのは「2アール未満」まで。それ以上であれば許可が必要
・国や県の場合、「法定協議」を持って許可となるが、この法定協議はすべて「都道府県知事」である。それ以上の役職はない
・農地法に「農林水産大臣」が出てくる場面はない