弁済や債権譲渡など、債権にかんする問題は民法でも毎年のように出題されている重要テーマである。実生活でも役立つ知識なので、しっかりポイントを身に着けておきたい
第三者から弁済があった場合
・第三者からの弁済について、債権者・債務者のどちらも反対する場合、第三者は弁済ができない(物上保証人でもNG)
・第三者からの弁済について、債権者・債務者のどちらか一方が反対の場合、正当な利益の有するもの(物上保証人や親族等)なら弁済OK
間違って他の人に弁済した場合
善意か悪意かで異なってくる。
・過失で別の人に弁済しても、結果的に債権者に行われれば一周回ってOKになる(結果オーライ)
・譲渡禁止特約など、相手が悪意の場合は、債務を拒んでOK
・将来発生する債権は、現在存在しない状態でも譲渡OK