【民法】宅建試験で出る不在者財産管理のポイント

近年空き家や孤独死など、高齢者の死に関するニュースが多いが、そのような社会情勢からも不在者の財産管理が宅建試験でも出題されている。このテーマは今後もこのような事例が多くなることが予想されており、試験対策としてもしっかり押さえておきたい。

  • 不在者の「生存が予測できる」場合であっても、家庭裁判所では必要な財産処分をすることができる
  • 不在者の生死が明らかでない場合、家庭裁判所では、管理者を解任することができる
  • 家庭裁判所より専任された管理人は、不在者財産の保存行為をできる。さらに、家庭裁判所の許可により、財産を売却処分することもできる
  • 失踪宣告…対抗できるのは「どちらも善意」の場合のみ
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