【民法】宅建試験で出る相殺のポイント

言葉通りで、債権同士を相殺させることにより、お互いが持つ債権をチャラにする相殺という制度。ここでも、持っている債権がどのような性質なのかによって、相殺できるできないの違いがある。ここではこの相殺のポイントをまとめる

期限の利益を放棄とは

弁済期まで余裕があるのにそれを放棄すること。したがって、すぐに弁済期が到来する

弁済期の定めのない債権とは

ただちに請求できる債権。期限がないということで、一見支払いを待ってくれるような優しいものに見えるがその真逆。すぐ催促されるのでとても厳しい

受働債権で相殺できない債権

受働債権(自分が持つ債務)で相殺ができないものは、以下の2つ

  1. 悪意を持った不法行為によるもの
  2. 人の生命または身体に関わるもの
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