言葉通りで、債権同士を相殺させることにより、お互いが持つ債権をチャラにする相殺という制度。ここでも、持っている債権がどのような性質なのかによって、相殺できるできないの違いがある。ここではこの相殺のポイントをまとめる
期限の利益を放棄とは
弁済期まで余裕があるのにそれを放棄すること。したがって、すぐに弁済期が到来する
弁済期の定めのない債権とは
ただちに請求できる債権。期限がないということで、一見支払いを待ってくれるような優しいものに見えるがその真逆。すぐ催促されるのでとても厳しい
受働債権で相殺できない債権
受働債権(自分が持つ債務)で相殺ができないものは、以下の2つ
- 悪意を持った不法行為によるもの
- 人の生命または身体に関わるもの