【民法】宅建試験で出る連帯債務のポイント

実生活でも、住宅ローンなどの大きな融資を受ける時にあり得る「連帯債務」ですが、宅建でも頻出テーマとなっています。個人的には連帯保証人とごっちゃになりがちでしたが、若干性質が違うものなので、しっかり要点を押さえよう。

分別の利益がある

連帯債務には分別の利益がある。これは、連帯債務者を保護する目的のもので、1人の負担割合があらかじめ決まっているというもの。

例えば3人が連帯債務となっている場合、債務額が300万円なら、1人100万円までの債務引受でOKとなる。

他債務者に影響を与える3つの行為

自分が連帯債務を追っている場合、自分がした行為により、他の連帯債務者に影響を与えることがある。以下の3つのみなので抑えておきたい。

  1. 混同(債務者=債権者となる)
  2. 更改(他の取引で債務帳消し)
  3. 相殺(自働債権と相殺)
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