【民法】宅建試験で出る債務不履行のポイント

実際の不動産取引でも起こり得る債務不履行ですが、そうなった場合にどうなるかという点などが、宅建ではよく出題されます。

金銭債権の債務不履行の場合

金銭債務は、当然に履行遅延になる。

自働債権と受働債権の債務不履行

自働債権(自分が持っている債権)からの支払いが遅れたので、受働債権(自分が持っている債務)の支払いができなかった場合を考えてみる。この場合、あなたは支払いが遅れてもセーフだと思うだろうか?

答えは、アウトである。

解説すると、債務支払が遅れたことを他人のせいにはできない、つまり、債務不履行を自働債権のせいにはできないのだ。常識的に考えても導ける答えである。

債務不履行は、このように何の債権(金銭や物など)かによって、債務不履行の内容が異なってくるので注意しよう。

  • この記事を書いた人

えーす

-民法