宅建試験で毎年のように出題される時効に関するポイントを整理しました。特に期間などの数字に関するものがあるので、しっかり要点を抑えましょう。
消滅時効のポイント
- 権利行使を「知った時」から…5年で消滅時効になる
- 権利行使できる時から…10年で消滅時効になる(原則)
- 権利行使できる時から…20年で消滅時効になる(人の生命・身体の損害賠償請求権)
- 地役権、地上権…20年で消滅時効になる
- 確定判決で確定した権利…10年で消滅時効になる
取得時効のポイント
所有権の時効取得は、専有を開始した起算日(10・20年前)にさかのぼって有効になる。時効成立時からではない
その他時効関係のポイント
- 時効が再開される原因の一つである「権利の承認」は、制限行為能力者でもできる
- 裁判中は時効が中断する
- 取り下げで裁判が終了した場合、終了後6ヶ月間は時効が中断する
- 催告があった場合、時効は6ヶ月間ストップする。中断であり、時効が新たに更新されるわけではない
- 時効の利益は「あらかじめ放棄」はできない
- 債務が時効になっていたが、気づかずに承認した。この場合は時効の援用ができない
- 催告によって中断している時に、再び催告をしても、完成猶予の効果はない。いつまでも繰り返されると永遠に時効が成立しないので
- 取消権の消滅時効は、追認できる時から5年間、発生時から20年間