代理人を辞める場合
代理人をやめる時は、ほとんどの場合で「家庭裁判所」の許可が必要になります。それ以外の「他の人の許可」となるひっかけ問題に注意
代理人が制限行為能力者になった場合
先天的か後天的かで違います。
代理人が、後天的に被保佐人・被補助人になった場合、代理権は消滅しない。ただし、成年被後見人になった場合は、自動的に消滅する
代理人の自己契約
代理人の判断が、たとえ依頼者にとって有利になる場合でも、原則として自己契約はできません。ただし例外があり、これをOKにするには、必ず本人の許諾が必要になります