【宅建業法】宅建試験でよく出る35条重要事項説明のポイント

・建物の賃貸では「道路斜線制限」があれば説明必要

・賃貸でも「建物状況調査の概要、実施の有無」は説明必要

・全てで「津波災害警戒区域」は説明必要

・「災害系」は全てで説明必要

・石綿、耐震診断は、建物全てで説明必要

・「住宅性能評価を受けた新築住宅」は、賃貸では説明不要

・「預り金」の保全は、賃借でも説明必要

・区分所有の貸借で、専用使用権(共有部の一部を特定の人が使える権利)の規約の説明は不要。ちなみに売買では必要

・全てで「借賃の額、支払時期、方法」は説明不要(37条で必要だから)

・営業保証金の供託所の説明は、業者間取引では不要

・あっせんの内容、あっせん不成立時の措置、これらも記載内容

・売買・貸借の媒介の場合、書面交付・説明は1者(買主・借主)のみに行う。交換の場合は両当事者へ

・35条書面の交付説明を行うのは売主側。買主ではない。もちろん業者・個人を問わない。ひっかけに注意

・信託受益権の売主になる場合、相手が業者でも交付&説明が必要

・計画修繕費の「すでに積立てられた金額」も説明が必要

・宅建業者が他宅建業者に媒介を依頼した場合でも、自社で重説を行わなければいけない

・電磁的方法での35条書面は、希望があった場合でも「しなければいけないという義務はない」。あくまでも“できる”という事

・区分所有建物全てで「管理組合の総会の議決権」は説明対象ではない

・区分所有建物の賃借だけで必要な説明は、次の2つのみ。「専有部分の利用の制限に関する規約」「管理の委託先の氏名・住所」

・歴史的風致維持地区で増改築をする場合の注意…35条説明対象(市町村長に30日前まで届出が必要なので)

・賃貸で、敷金の授受の定めは説明対象だが、敷金の「保管方法」は不要

・設計図書や点検記録が残っていれば、その「有無」を説明するのみ。「内容」は説明いらない

【35条と37条で重複する項目】

・手付金

・契約解除

・損害賠償の予定

・ローン不成立時の措置(35賃借×)

・担保責任

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