【宅建業法】宅建試験でよく出る34条媒介契約のポイント

・「賃借の媒介」には交付義務はない。そのため交付不要

・建物状況調査は説明事項だが、実施後1年以内のものだけが対象(共同住宅は2年なので注意)それ以上前にしたものは説明不要

・建物状況調査を「実施しているか?」の記載は不要

・建物状況調査への「あっせんの有無」を書く。無ければ「ない」と記入

・宅建業者は記名のみならず、押印も必要(理由は社判なので)

・34条は任意的記載事項がない(以下すべて書き空白を埋める必要あり)

・媒介報酬の支払時期は規定がない(後でも先でもどっちでもOK)

・提示≠引渡し。レインズ登録後のもの。糞ひっかけ問題

・媒介が成立した後レインズへの登録に、「宅地の所在地」は含まれない。理由はすでに登録番号で管理されているから

【34条書面の内容9つ】

①宅地・建物の表示

②価格

③媒介契約のタイプ

④建物状況調査の内容、あっせんの「“有”または“無”」

⑤媒介契約の有効期間・解除に関すること

⑥媒介報酬

⑦指定流通機構への登録

⑧媒介契約に違反した場合の措置

⑨契約書が標準契約書であるか否か

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