【宅建業法】電磁的方法でできる取引、できない取引まとめ

「電磁的方法=インターネットを使った方法」

最近はネットでの取引が当たり前になっていることで、ネット普及前からある宅建試験においても「電磁的取引」という言葉でネット取引に関する問題がよく出るようになりました。

この論点は今後も拡大していく可能性大なので、しっかり頭に落とし込んでおきましょう。

電磁的方法でできる取引

・媒介契約書(34条)

・重要事項説明書(35条)

・契約書(37条)

・手付金保全措置の証券

・住宅販売瑕疵担保責任保険契約における供託所の所在地等の書面

・専属専任媒介契約の週1報告は、特約で電子メールでもOK

・登記の地図、建物所有図

・区分所有法の議決権の行使(WEB投票)

・区分所有法の集会の通知

・区分所有法の総会議事録

電磁的記録でできない取引

・クーリングオフ告知文

・クーリングオフの解除通知

電磁的方法は、基本t系にクーリングオフ関係はすべてNGです。具体的には「宅建業者からの告知」「買主からの申し出」この両者間のどちらも書面でなければいけません。クーリングオフは消費者保護が目的になるデリケートなものなので、捏造などができないようにしっかりと書面で残さなければいけないからですね。

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