【法令上の制限】宅建試験でよく出る開発許可のポイント

【許可がいらない面積(全て未満…数は含まない)】

・市街化区域…1,000㎡未満

・準都市計画、非線引き…3,000㎡未満

・区域外…10,000㎡未満

・市街化調整…どんなものでも絶対に許可が必要

・開発行為…建築物、特定工作物、土地の区画変更があるもの

・開発行為ではない例…「水田にする」

・予定建築物の規定はない(届出など)

・仮設建築物…撤去前提のもの(工事用プレハブ、資材置場)。全地域で開発許可不要。物置や車庫もOK

・2以上の都道府県でも許可権者は知事。大臣のパターンはない

・特定用途制限区域…用途区域には設定できない。用途を制限して保持することが目的なので

・開発許可後に予定建築物以外を建築してもOKな場合は2つ。①用途地域が定められている地域②知事が許可した場合

・都市計画事業の施行として行うものは、あらためて知事の許可は不要


【公益上必要な建築物(開発許可不要)】

・都市計画法の公園施設

・博物館法の博物館

・図書館法の図書館

・変電所

・公民館

・駅や鉄道施設

・その他法令で出る「〇〇管理者」のものは全て該当

・土砂災害警戒区域…開発OKな区域。ちなみに同じような区域「土砂災害特別警戒区域」はNG

・「×農林漁業の用」と「○自己の居住の用」は意味が違う。ひっかけ問題

【特定工作物の開発許可の要否】

・プラント系(コンクリート、アスファルト、クラッシャー)と危険物貯蔵庫、はどんなに小さくても開発許可必要

・ゴルフコースは開発許可が必要(面積要件1ha以上がないので)

・野球場、遊園地、動物園、庭球場は1ha未満なら開発許可不要

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