【法令上の制限】宅建試験でよく出る都市計画法のポイント

・開発整備促進区…第二種住居、準住居、工業、定められてない区域、この4つでOK。大規模な建物を建てるため、通常の用途地域(近隣商業~準工業)では該当から省かれる地域をカバーするための促進区

・工業専用地域が風致地区と隣接してダメという規定はない

・市街地開発事業には、施工予定者を必ず定める

・地区計画は、建蔽率・容積率は「定めることができる」。義務ではない

・農業者の居住用建物…市街化区域以外はOK

・地区計画は、都市計画に「地区施設」「地区整備計画」を定める

・準都市計画区域には7つの地域地区を定める事ができる(高度利用地区のみがNG)

・特定街区…超都会なので独自の容積率などの基準がある(新宿高層ビル群など)。様々な規定が緩和され制限がない場合が多い

【用途地域ごとの建築可能建築物】

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