・義務なのはすべて表題登記。権利の登記(保存登記や住所変更)は義務ではない。なお、表題部が変更された場合は、変更登記を必ず行わなければいけない
・「所有権“保存”登記」は、最初に行われる所有権登記の事。売買等で所有権が変わる場合は「所有権“移転”登記」。混同しないよう注意
【義務のもの】
・建物の名称 …義務(表題部)
・床面積の変更…義務(表題部)
・相続登記があった場合、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権取得を知った時から3年位内(原文ママ)」に所有権移転登記を申請しなければいけない
【任意のもの】
・住所変更の登記…義務ではない(権利なので)
・敷金…登記できる
・事業用定期借地権…登記できる
【単独で申請できる】
・所有権登記の抹消…以前の所有者へ名義を戻す場合に行う登記。移転がない場合のみ単独申請できる(移転の場合は両当事者が必要)
・相続・法人合併…登記権利者が単独で申請できる
・信託の登記…受託者が単独申請できる。同時に行われる申請が共同申請のため、その真正が確保されているので問題ないので
・敷地権付き区分建物を表題部所有者から取得した者は、所有権保存登記の時には、敷地権登記名義人の承諾が必要(単独登記できない)
・登記の代理権…本人の死亡では消滅しない
・登記識別情報の通知…希望しない場合OK
・登記完了証の送付先…申請情報の住所と同じにする
・登記する不動産が、その登記所が管轄するエリアに属していないときは、登記官は理由を添えて申請却下しなければいけない
・登記事項証明書などの請求は、管轄だけではなく、どこの登記所でも全国の請求が可能(WEB申請のイメージ)