【民法】宅建試験でよく出る相続のポイント

・協議途中で相続人が死亡した場合、子と妻2人が代襲して相続人になるので、妻と子2人が遺産分割協議に参加することになる

・親が相続欠格となった場合でも、その子は、代襲相続することができる

・遺産分割協議が成立したら、相続「開始時」に遡って効力が発生する。成立時ではない

・被相続人は、遺産分割の禁止を、5年を超えない範囲で遺言により設定できる

・相続回復の請求権(相続権を侵害されたことの回復を求める権利)は、その事実を知ったときから5年、また相続開始時から20年で時効により消滅する(通常の消滅時効と同じ)

・直系尊属(親)は、それぞれ(父・母)2人が相続する

・「親権あり=相続対象」ではない。例えば血の繋がりのない、再婚による義母の場合。子Aの目線で考えると、父が離婚して再婚した場合、その再婚相手の義母B(自分を生んでいない)が死亡しても、AはBの相続対象にはならない

・遺留分の放棄…被相続人の生前でもOK(家裁の許可が必要)

・相続の放棄  …被相続人の生前ではNG、当たり前

・遺留分放棄≠相続放棄。遺留分を放棄しても相続対象である

・遺留分侵害額請求の消滅時効…「知った時」から1年、また相続開始時から10年

・相続発生時点で親が生きており、その後に死亡した場合、子は代襲相続者にならない

・相続関係は家庭裁判所がよく絡むのでポイントとして抑える

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