【民法】宅建試験でよく出る遺言のポイント

・自筆証書の変更は、
①変更場所を指示→②変更した旨を書いて「署名」する→③押印
の流れで行う。単なる「事務的な二重線ハンコ」はダメで、署名が必要

・自筆証書の押印は、封筒の閉じ目や用紙内であれば離れた場所でもOK。名前の下になくてもいい

・財産目録は、手書きでなくワープロ書きでも、各葉に「署名・押印」すればOK。財産目録は項目が多く煩雑になるので

・公正証書遺言の証人には2人以上が必要。利害関係のある人はNG

・遺贈の通知がされた場合、返答期間が過ぎても受贈者から応答がない場合は、「承認」とみなされる。放棄ではない

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えーす

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