・義務なのはすべて表題登記。権利の登記(保存登記や住所変更)は義務ではない。なお、表題部が変更された場合は、変更登記を必ず行わなければいけない ・「所有権“保存”登記」は、最初に行われる所有権登記の事。売買等で所有権が変わる場合は「所有権“移転”登記」。混同しないよう注意 【義務のもの】 ・建物の名称 …義務(表題部) ・床面積の変更…義務(表題部) ・相続登記があった場合、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権取得を知った時から3年位内(原文ママ)」に所有権移転登記を申請しなければいけ ...