【民法】宅建試験で出る区分所有法のポイント

民法の中でも、区分所有法は暗記する科目が多いので、宅建業法のように取り組みやすい側面がある。試験の中でも、このテーマは民法においても特に外さずに得点したいところ。しっかり記憶に定着させたい。

  • 管理者の任期…何年でもOK(規定なし)
  • 規約の変更、廃止…3/4以上
  • 共用部分の変更…3/4以上だが、規約で「過半数」まで減ずることができる(ひっかけで1/2以上ではないので注意)
  • 規約の閲覧を管理人が拒んだら20万円以下の過料
  • 規約で変更できるもの…区分所有者の「定数」のみ。議決権の変更はできない
  • 議事録署名人…議長1人+区分所有者2人(計3人)
  • 区分所有者の承諾を得て専有している占有者への会議招集通知は不要。見やすい場所に掲示するのみでOK
  • 最初に専有部分のすべてを持つ者でも、「法定共有部分の規約」は設定することができない
  • 専有部分の全部を所有し、規約を公正証書で行えるのは、「最初」になった人だけ。途中からなった(中古マンションなど)人は、これはできない
決議に必要な割合決議事項規約で別段の定め
各4/5以上建替え
各3/4以上規約の設定・変更・廃止
各3/4以上管理組合法人の設立・解散
各3/4以上大規模修繕(建物価格の1/2超)の場合の借入れの決議
各3/4以上使用禁止・競売・引越しの承認
各3/4以上共用部分の変更(その形状又は効用に著しい変更を伴いないものは除く)=重大変更
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えーす

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