宅建試験ではあまり頻出テーマではないが、最近ではその点をついてきているのかちょくちょく出題される委任契約。特に最近では受験者のレベルが上がっているとも言われるので、このような穴場のテーマも試験対策としてしっかり押さえたい
- 委任契約 …法律行為を行うもの(例:税理士、弁護士への依頼)
- 準委任契約 …事実行為を行うもの(単なる事務処理)
- 委任契約は、報酬の有無にかかわらずいつでも解除できる
- 委任契約は、いつでも、どちらからでも解除できる(途中で投げるなら、損害賠償が発生するだけ…)
- 委任の事務処理で、受け取ったものと報酬は、同時履行の関係ではない。報酬は後払いが原則
- 委任契約を受任するにおいて、「自己の財産と同一の注意をもって」という文章は一見正しそうだが、「善管注意」の文言が入っていないと間違いになるので注意。善管注意義務のひっかけ
- 委任契約は、委任者の死亡によって終了する