宅建試験ではあまり頻出テーマではない請負だが、近年の宅建試験者数増加を見ると、今後も差別化するために取り入れられる可能性がある見逃せないテーマ。請負はそこまで内容が難しくないので、要点のみ理解しておこう。なお、深追いは厳禁である。
- 完成前であれば、注文者は、いつでも損害を賠償して契約解除OK
- 目的物が契約内容に適合しない場合、注文者が取れるアクションは次の順番通り。①履行の追完→②報酬減額請求→③損害賠償請求→④契約解除(③は請負人に帰責事由がある時のみ)
- 契約の途中で、それまでの損害を賠償して契約解除できるのは「注文者」からのみ。受注者からはできない
- 目的物の引き渡しと、代金の受領は、同時履行の関係にある