- 抵当権付きの物件を買い、それが実行された場合、売り主に損害賠償請求&契約の解除ができる。これには買主の善意・悪意は関係なく請求&契約解除OK
- 他人物売買で、どちらも悪意同士の場合は、売主に対して損害賠償請求ができる(買主有利)
- 他人物売買で、買主が悪意の場合でも、売主が引き渡せない債務不履行になった場合には、損害賠償請求と契約の解除ができる
- 買主が悪意の場合でも、契約の「解除」はできる。なお、損害賠償請求は当然できないので注意
R7宅建リベンジを目指すニートが、過去問・模試での間違いチェックを全部残すための備忘録サイト。ここにたどり着いた宅建受験生に幸あれ